建設業許可取得を目指す事業者様へ

建設業法において、建設業の許可は「500万円以上の工事」を受注するために必須です。この記事では、はじめて許可取得を目指す際に知っておくべき注意点を解説します。

1. 資格・経験の確認

建設業の許可を申請する際には、経営管理の責任者(経営管理責任者)や特定の業務に関する技術者(専任技術者)が必要です。「経営管理責任者」は経営管理責任者等としての一定の経験年数、「専任技術者」は、一定の実務経験年数又は特定の資格(例えば二級建築士、施工管理技士)が必要です。小規模工事を請け負った場合でも経験年数に含めることができるため、発注書、請求書、領収書などの証明できる書類を整理しておきましょう。

2. 財務面の準備

「自己資本500万円以上」など、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができる「財産的基礎」有していること等が要件になります。自己資金の不足は審査の障害となりますので、これまで少額工事での経営を行っていた場合は、今後の状況をチェックし必要であれば資金調達なども検討しておきましょう。

3. 社会保険への加入の要件

事業者(法人、個人事業主であっても家族以外の従業員を雇用する場合)は健康保険・厚生年金保険、雇用保険の加入が求められます。必要に応じて制度への加入手続きを進めておきましょう。

4. 許可の更新・報告

建設業許可は一度取得すれば完了ではなく、5年ごとに更新が必要です。また、毎年事業年度終了後4か月以内に決算報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。この届出は決算内容や工事経歴等を報告するためのものであり、申請書類とともに第三者が閲覧できるようになっています。自社の業績を証明するものでもありますので、遅滞なく報告しましょう。

gfc山口行政書士事務所では、事業者様のご事情を伺い、最善の方法をご提案します。

初回相談は無料とさせていただいております。お気軽にお問合せください