在留資格取得の手続き
コロナ禍も明け、日本を訪れる外国人観光客がコロナ前よりも増加したとのニュースを聞く昨今ですが、仕事や留学などで日本に滞在する外国人も増えています。
そこで、今回は日本へ中長期に滞在するための「在留資格」について解説します。
在留資格とは何か?
外国人が日本国内において報酬を得て仕事をするときや、日本国内に90日以上滞在するときには、「在留資格」を取得する必要があります。
そして、この在留資格には「活動資格」と「居住資格」の2種類があります。
活動資格
在留資格のうち活動資格は、医療・技術・人文知識、国際業務、特定技能、留学などの活動内容によって認められる資格です。
つまり、仕事や勉学を目的として滞在するときは活動資格が必要ということですね。
居住資格
在留資格のうち居住資格は、永住者・日本人配偶者・定住者などに与えられる資格です。
つまり、結婚などの理由で、日本で生活するときは居住資格が必要ということですね。
在留資格取得の手続き
在留資格の取得にあたり、以下2つの手続きが必要です。
- 査証(ビザ)の申請
- 日本国外に居住している申請人は、まず日本国大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請します。
- このとき、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することを証明する「在留資格認定証明書」が必要です。この証明書は、日本国内の招へい者(例えば、雇用する会社や配偶者など)が地方出入国在留管理局に申請して取得します。
- 入国審査
- 日本に到着した後、入国審査官による審査を受けます。要件を満たしている場合、「上陸許可」が与えられ、在留カードが交付されます。
- 在留カードには居住地、在留資格、在留期間(満了日)などが記載されています。
在留資格取得後の手続き
在留資格を取得した後も、以下の手続きを行う必要があります。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格を変更せず、在留期限後も引き続き滞在する場合は、「在留期間更新許可申請」が必要です。
- 在留資格変更許可申請
- 在留目的とする活動を変更する場合、新たな活動に対応する「在留資格変更許可申請」が必要です。
- 資格外活動許可申請
- 在留資格以外の就労活動を行おうとする場合、「資格外活動許可申請」が必要です。
- 居住地変更届出
- 居住地を変更した場合、市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届出をします。
その他にも、様々な手続きが存在します。詳細は法務省の公式ウェブサイトをご覧ください。
出入国在留管理庁 - 東京出入国在留管理局
手続きを怠った場合のリスク
在留資格に関連する手続きを怠ると、以下のようなリスクがあります。
- 在留資格の取消し:手続きを怠ると在留資格が取り消される可能性があります。
- 在留期間の更新不可:在留期間の更新ができなくなり、日本での滞在が不法となるリスクがあります。
これらのリスクを避けるために、自己判断せずに地方出入国在留管理局や行政書士に事前に相談することが重要です。
gfc山口行政書士事務所は必要な手続きの申請取次を行っています。お気軽にご相談ください。