建設業の許可制度と決算変更届:重要性と手続き
建設業の許可制度とは
建設業とは、元請や下請を問わず、建設工事の完成を請け負う業務を指します。
この建設業を営むには、軽微な工事を除き、国土交通大臣または都道府県知事からの許可を受ける必要があります。この許可制度は、適切な建設工事の遂行と公共の利益を守るために設けられています。
許可要件の詳細
建設業の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の設置
- 経営業務の管理を適正に行う能力が求められます。
- 専任技術者の設置
- 適正に工事を行う能力があることが必要です。
- 財産的基礎等
- 企業としての財務的な安定性を有していることが求められます。
- 誠実性に関する要件
- 法人や役員等が請負契約に関して不正や不誠実な行為を行う恐れがないことが求められます。
- 欠格要件等
- 法令に違反していないこと、その他の欠格要件に該当しないことが求められます。
- 社会保険への加入
- 適切に社会保険に加入していることが必要です。
決算変更届の提出について
建設業の許可を取得した後も、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。この届出は決算内容や工事経歴等を報告するためのものであり、単なる変更が生じた場合の届出ではありません。
毎年税務署に確定申告をするように、建設業者は建設業許可を受けた行政庁に対して事業年度の報告書を提出する必要があります。
決算変更届の提出について
「忙しくて提出期日が過ぎてしまった」「日々の業務が忙しく、届出を忘れてしまった」「決算変更届の存在を知らなかった」などの理由で決算変更届を提出しなかった場合、以下のようなリスクがあります。
・建設業許可の更新が受けられない
・業種追加の申請が受けられない
また、何年も提出していなかった場合、資料集めから手間や時間がかかることもあります。
例えば、5年に1度の更新時期が近づいているが決算変更届を提出していなかったとき、最悪の場合、許可更新ができず、予定した工事を請け負えない事態になる可能性があります。
さらに、行政庁では、適切な建設業者選定の利便のため、建設業許可を受けた業者の申請書類や届出書類の閲覧制度を設けています。第三者が工事実績や経営状況を確認することができるため、決算変更届を提出しないと自社の業績証明を他社に対して行えず、管理がしっかりしていない業者という印象を与えかねません。
このような間接的なデメリットがあることも知っておきましょう。
gfc山口行政書士事務所では、建設業許可申請や決算変更届作成および申請をおこなっています。誠実・丁寧に対応いたします。いつでもご相談ください。