遺言書は特別なものではありません。相続を考えてみましょう!
「遺言書」というワードを耳にしたことはあっても、なかなか身近に感じられるものではないですよね。
行政書士事務所として、遺言書の役割や重要性について紹介します。
遺言書とは何か?
遺言書は、個人が亡くなった後の財産の分配に関して自分の意志を法的に有効な形で残す方法です。
もし遺言書を用意していない場合は、民法によって定められた規定に従い、「法定相続人」に分配されます。
法定相続人
配偶者、子(死亡している場合は孫)、親、兄弟(死亡している場合はその子)が法定相続人に該当し、相続順位および相続配分が民法によって定められています。
遺言書は民法の規定によらず、相続配分を決めたり、法定相続人以外にも遺贈(いぞう)という方法で財産を残すことができるなど、自分の意志を後世に反映できる非常に強い証書といえます。
3つの遺言書の方式
遺言書の方式は民法で定められており、「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」の3種類があります。
自筆証書
自筆証書は、全文、日付、氏名を自書+押印が原則ですが、添付する目録の一部は自筆でなくても可能となっています。手軽に作成でき、すぐに変更、撤回が可能で費用がかからないことが長所ですが、書式要件を間違えると無効になることや変造・毀滅の危険性があります。
また、遺言執行前に家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書
公正証書は公証役場で作成するものです。公証人が法的観点から内容を点検するため、無効な遺言や内容の不明確な遺言の作成を予防できます。
また、原本が公証役場に保存されるため、変造、毀滅の危険性がないことが長所となっています。しかし、公証人、証人に遺言内容が知られる、手続きが面倒、費用がかかる等の短所があります。
秘密証書
秘密証書については、詳細を省略いたしますが、遺言者が作成した遺言書を封印し、遺言者・公証人・証人が封紙に署名・押印等をして保管しておくものです。
3つの証書にそれぞれメリット・デメリットがあり、どれが適切なのかあまり直感的には選択できないかもしれません。
ご家庭の事情もそれぞれなので、当行政書士事務所へご依頼いただければ、懸念点などもヒアリングさせていただきつつ、ご家族皆様のお力になれると思います。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言の短所を補うものとして、自筆証書遺言書保管制度が2020年から導入されました。
遺言者は自筆証書遺言書を作成し、法務局に保管申請をすると原本が保管されます。そして、いつでも撤回は可能です。変造・毀滅の危険性が無くなり、家庭裁判所での検認も不要となります。
また、遺言者があらかじめ通知を希望しておくと、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の閲覧を待たずに遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。通知の希望が無くても、相続開始後相続人の一人が閲覧した場合は相続人全員にお知らせが届くようになっています。
現代的で理にかなった制度になっていますね。
自筆証書遺言書保管制度 - 法務省
gfc山口行政書士事務所では、自筆証書作成時の助言や文案のお手伝いをします。また、公証役場との手続きを進め、遺言者となる依頼人の代理として、証人として立ち会うことも可能です。
遺言書作成のご相談は、ぜひgfc山口行政書士事務所へ