特定技能2号の対象分野が追加されました
11月10日に東京都行政書士会で開催された研修会にオンラインで参加しました。
内容は「食品産業分野における特定技能について」です。
- 食品産業分野では、「飲食料品製造業分野」と「外食業分野」です。
- 「飲食料品製造業分野」の対象となる事業所は基本「B to B」、「B to C」は対象となりませんが様々な条件により判断が変わってくるようです。
- 迷われた際にはご相談ください。
11月10日に東京都行政書士会で開催された研修会にオンラインで参加しました。
内容は「食品産業分野における特定技能について」です。